名古屋大学大学院情報科学研究科同窓会
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名古屋大学大学院情報科学研究科同窓会会則
第1章 総則
第1条
本会は名古屋大学大学院情報科学研究科同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の連絡と親睦を図り、
学術文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は本部を名古屋大学大学院情報科学研究科内に置き、
必要に応じて地域別に支部を設けることができる。
第2章 会員
第4条
本会は次の会員で組織する。
正会員 次のいずれかである者
名古屋大学大学院情報科学研究科の修了者
本会に特に関係を有した者であって会長が必要と認めた者
特別会員 次のいずれかである者
名古屋大学大学院情報科学研究科の現職員および旧職員であって正会員でない者
本会に特に関係を有した者であって会長が必要と認めた者
第3章 役員
第5条
本会は次の役員を置く。
1.
会長
1名
正会員より役員会において選出するものを原則とする。
2.
副会長
若干名
正会員より会長が任命する。
3.
本部幹事
若干名
正会員より会長が任命する。
4.
本部監事
1名
正会員より会長が任命する。
ただし、役員会が必要と認めた場合は、名古屋大学大学院情報科学研究科の在学者より会長が役員を任命することができる。
第6条
役員の任期は2カ年とし、再任を妨げない。
第4章 事業
第7条
本会は次の事業を行う。
総会の開催
会長が議長を務める。
諸事情により会長が議長を務めることができない場合は、副会長が議長を務める。
役員会の開催
会員名簿の管理
会報の発行
二葉会、情報文化学部・人間情報学研究科同窓会、名報会との連携
その他本会の目的達成上必要と認めた事業
第8条
総会は会長が招集し、正会員の40分の1以上の出席をもって成立する。
ただし、あらかじめ委任状を提出した者は出席者とみなす。
第5章 会計
第9条
本会は入会金、寄付金、およびその他の収入を基本金とし、本会の運営は基本金による。
第10条
正会員は入会時に入会金2,000円を納入する。
ただし、役員会が認めた場合において、入会金を減免することができる。
第11条
本会の会計年度は毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終る。
第6章 会則改正
第12条
本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の決議を経ることを原則とする。
第13条
この事項に定めるもののほか、
情報科学研究科同窓会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この会則は平成16年11月19日から施行する。
改正
平成17年12月9日
改正
平成20年12月17日
改正
平成21年12月18日
改正
平成23年12月27日
改正
平成27年2月28日
平成23年12月27日改正